相模原市では、市内中小企業者の新製品・新技術開発や新分野進出を支援するため、
研究開発に要する経費の一部補助しています。
【対象となる方】
市内に事業所を有し、単独又は共同で新技術・新製品開発等の研究開発を行っている中小企業者
【補助率及び補助金額】
○補助率 研究開発に要する経費の2分の1以内とします。
○補助金額 年間200万円が上限
ただし、産学連携枠や行政課題対応枠による研究開発テーマについては、上限が300万円になります。
【補助期間】 単年度
【申込期間】 例年は4月中旬〜5月上旬に募集
【選考方法】 外部専門家(学識経験者、技術専門家、税理士等)の意見を聞き、評価を行います。
【問い合わせ先】 相模原市環境経済局経済部産業・雇用政策課 TEL042-799-9253
新産業・新事業を創出し、地域経済の活性化を図るため、市内の中小企業者と優れた技術シーズや知見を有する大学・研究機関等の連携により、産学の強固な共同研究体制(コンソーシアム)を形成し、新製品・新技術の実用化開発の委託を行う事業です。
【対象となる方】
産業支援機関、大学・研究機関等、中小企業者によって構成され、市内で主な研究開発を実施する
コンソーシアム
【委託金額】
100万円以上、300万円以下
【補助期間】 単年度
【選考方法】 外部専門家(学識経験者、技術専門家、税理士等)の意見を聞き、評価を行います。
【問い合わせ先】 相模原市環境経済局経済部産業・雇用政策課 TEL042-799-9253
重要産業分野の競争力を支えるものづくり基盤技術(鋳造、鍛造、切削加工、めっき等)の高度化に向けて、中小企業、ユーザー企業、研究機関等からなる共同研究体によって、川下産業のニーズを的確に反映した革新的かつハイリスクな研究開発や、生産プロセスのイノベーションを実現する研究開発を行う際、委託金をうけることができます。(計画認定と委託事業の2段階で申請を進めることとなります)
【対象となる方】
「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」(中小ものづくり高度化法)において経済産業大臣が指定する特定ものづくり基盤技術の高度化に向けた研究開発に取り組む中小企業者で、 中小ものづくり高度化法の認定を受けた方
【支援内容】
我が国経済を牽引していく製造業の国際競争力強化及び新産業の創出に不可欠なものづくり基盤技術の高度化に向けて、中小企業、ユーザー企業、研究機関等からなる共同研究体によって、実施される研究開発を支援します。
交付元:経済産業局
委託金額:4500万円以下/テーマ 研究期間:2〜3年
【事業実施プロセス】
(1)経済産業局に対し公募期間中に提案書を提出
(2)経済産業局において提案内容を審査し、採択先を決定
(3)経済産業局と契約後、研究開発を実施し、終了後、研究開発成果を報告(年度毎)
(4)経済産業局から委託費を受給 (年度毎)
【問合せ先】 経済産業省 関東経済産業局 製造産業課 TEL048-600-0307
【神奈川県中小企業新商品開発等支援事業補助金】
県内の中小企業に対する支援の取組の一つとして、中小企業が行う新商品・新技術開発や販路開拓の経費の一部を補助しています。
著しい新規性を有する技術に関する研究開発で、下記認定された計画に基づいて実施する新商品・新技術開発事業
【補助額】 100万円から800万円
【補助率】 1/2以内
<要件>
・県内に事業所を有し、製品の製造加工等を1年以上行なっていること。
・次の計画の認定を受けていること。
創造的新技術研究開発計画認定要綱に基づく「創造的新技術研究開発計画」
下請中小企業が行う新商品・新技術開発、販路開拓事業
【補助額】 100万円から400万円
【補助率】 1/2以内
<要件>
・県内に事業所を有し、製品の製造加工等を1年以上行なっていること。
・公益財団法人神奈川産業振興センターの下請企業振興事業の受注登録企業であること。
・特定の親事業所との取引額が全取引額の10%以上を占め、かつ、下請取引額の減少が予測されること。
【問合せ先】 神奈川県産業技術センター 技術支援推進部開発支援室 TEL046-236-1500
南西フォーラム(首都圏南西地域産業活性化フォーラム)は、地域における企業・大学・支援機関・行政機関などが一堂に集い、中小企業の皆様の新技術・新製品開発や新分野への進出などにつながる新たな連携を生み出すための交流の場として、平成16年6月より開催しています。
【対象となる方】
経営者や研究者の皆様をはじめ、ものづくりに携わる方や新たな出会いを求めている方など、フォーラムにはどなたでもご自由にご参加可能です。
【開催】 年3程度フォーラムを開催します。
【問い合わせ先】 (株)さがみはら産業創造センター TEL042-770-9119
※南西地域とは
首都圏南西地域とは、相模原・町田市を中心として県央地域を含め、文字通り首都圏の南西部に位置する地域を指しています。
この首都圏南西地域には、独自の高度な技術を持つ中小企業が多数立地しておりますが、それのみならず特色ある大学や研究機関、また中小企業の活動を支援する支援機関が数多く存在しております。したがって産学連携による新製品・新技術開発を実施するにあたっては非常にポテンシャルの高い地域であるといえます。
公益財団法人相模原市産業振興財団では、相模原市内中小企業者が大学等との産学連携による研究開発や技術開発を促進するため、共同研究等に必要な費用の一部を補助します。
【対象となる方】
市内で1年以上継続して事業を営み、補助対象事業を市内の事業所で行っている中小企業者
【補助率】
共同研究等に要する経費の2分の1以内ただし、市内の大学等と共同研究等を行う場合の補助率は3分の2以内
【補助金額】上限25万円
【補助期間】
平成24年4月以降に開始し、平成24年度内に大学等との協同研究・受託研究契約に基づき、大学等に支払う経費が対象となります。
【申込期間】例年は4月中旬から募集
【その他】 受付は先着順で予算額に達した段階で終了します。
【問い合わせ先】 公益財団法人相模原市産業振興財団 TEL042-759-5600
異分野の複数の中小企業者が、それぞれが持つ技術・ノウハウ等の「強み」を有効に組み合わせて、高付加価値の製品・サービスを創出する取組を支援します。
中小企業者の連携体構築を支援する「連携体構築支援事業」と連携体による事業化・市場化を支援する「事業化・市場化支援事業」の2つの支援策があります。
【対象となる方】
1)事業化・市場化を目的とした、異分野の複数の中小企業者による連携を構築したい方(他に大企業、大学、研究機関、NPO、組合などを含んでもよい)
2)2社以上の異分野の複数の中小企業で連携して新たな事業活動に取り組む方で、中小企業新事業活動促進法第11条の異分野連携新事業分野開拓計画の認定を受けた代表者
【支援内容】
≪連携体構築支援事業≫
連携体構築に資する規程の作成、コンサルタント等にかかる経費の補助を受けることができます。
【補助金額】上限500万円(下限100万円)
【補助率】 2/3以内
≪事業化・市場化支援事業≫
異分野の複数の中小企業者が連携して行う事業に必要な経費(連携規程作成・新商品開発・マーケティング等)の補助を受けることができます。
【補助金額】 1認定事業計画あたり上限2500万円(下限100万円) 技術開発を伴う場合は、上限3000万円
【補助率】 2/3以内
【問合せ先】 経済産業省 中小企業庁 新事業促進課 TEL03-3501-1767
地域資源を活用して新商品や新サービスを開発する中小企業者に対して、法的措置や予算措置、金融措置などより総合的な支援を展開します。
中小企業者が、地域資源を活用した新商品・新サービスの事業化を行う際、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下、「中小企業地域資源活用促進法」)に基づく支援の他、様々な支援を受けることができます。
【対象となる方】
地域資源を活用して新商品・新サービスの開発・市場化に取り組む中小企業等
【支援内容】
※個別の支援策ごとに支援機関の審査や確認が必要となる場合があります。
(1)地域資源活用売れる商品づくり支援事業:上限3000万円(補助率2/3)
(2)マーケティング等の専門家によるサポート支援
(3)中小企業基盤整備機構が主催する商談会、アンテナショップ等に対する優先的な出展
(4)政府系金融機関による融資制度
(5)信用保証の特例
(6)食品流通構造改善促進機構による債務保証等
(7)中小企業投資育成株式会社法の特例
(8)課税の特例
【問合せ先】 経済産業省 中小企業庁 新事業促進課 TEL03-3501-1767
■「中小企業地域資源活用促進法」について
この法律では、地域経済が自立的・持続的な成長を実現していくために、各地域の「強み」である地域資源(産地の技術、農林水産品、観光資源)を活用した中小企業の新商品・新サービスの開発、市場化を総合的に支援します。
中小企業者等が行う創意ある発展への取組に対し、経営革新計画の承認を行い、様々な支援施策を講じることで、経営革新の取組をお手伝いします。
【対象となる方】
事業内容や経営目標を盛り込んだ経営革新計画を作成し、中小企業新事業活動促進法に基づいて都道府県または国の承認を受けた中小企業者、組合等 ※経営革新計画の承認には各種適用要件があります。
【支援内容】
(1)政府系金融機関による低利融資
(2)中小企業信用保険法の特例
(3)小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
(4)中小企業投資育成株式会社法の特例
(5)特許関係料金減免制度
(6)神奈川県産業技術センターの減免制度
(7)販路開拓コーディネート事業
※別途、利用を希望する支援策の実施機関による審査が必要となります。
【問合せ先】
かながわ中小企業成長支援ステーション(神奈川県産業技術センター内) TEL046-235-5620
相模原商工会議所 TEL042-753-8135 城山商工会 TEL042-782-3338
津久井商工会 TEL042-784-1744 相模湖商工会 TEL042-684-3347 藤野商工会 TEL042-687-2138
神奈川県中小企業団体中央会 045-633-5131
市が一定の資金をあらかじめ金融機関に預け、それぞれの金融機関の独自の資金を併せて、市内の中小企業者の方々に融資するものです。
したがって、比較的低利な融資が受けられますが、一般の融資と同様に返済能力があることが最低条件となります。
※融資制度の詳細は、パンフレット「中小企業融資制度のご案内」をご覧ください。
(相模原市産業振興財団及び取扱金融機関の窓口に置いてあります)
【融資申込みの要件】
市内の中小企業者及び協同組合等で、次の要件すべてに該当することが必要です。
1.中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を
除く)に属する事業を営んでいること
2.市内で1年以上継続して同一事業を営んでいること
3.市民税を完納していること
4.行政庁の許認可等を必要とする事業を営む者については、その許認可等を得ていること
【申込手続の流れ】
優れた新製品の生産により新たな事業分野の開拓を図る市内中小企業者を「新製品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者」(新事業分野開拓者)として認定し、その新製品の販路開拓を支援し、地域経済の振興を図るとともに、その一部を市が試験的に購入し、評価する制度です。
【支援内容】
認定された新製品に対して、次のような販路開拓支援を行います。㈰広報さがみはらや市ホームページでのPR ㈪市が作成する認定製品のカタログへの掲載 ㈫展示会への認定製品の出展
【対象となる方】
市内に事業所を有し、かつ市民税を完納している中小企業者、NPO法人等が生産する製品で、市の定める要件を満たしている製品が対象となります。(詳細は、募集要領を参照ください)
【補助期間】 認定された日より2年後の年度末までとなります。
【申込期間】 例年は5月上旬から募集
【選考方法】 相模原市の審査会における審議を経て認定します。
【問い合わせ先】 相模原市環境経済局経済部産業・雇用政策課 TEL042-799-9253
財団法人相模原市産業振興財団では、市内中小企業の皆様が開発した製品の販路開拓を支援するため、見本市・展示会へ出展する際の出展料の一部を助成します。
【対象となる方】
市内で1年以上操業し、自らが開発した製品を見本市・展示会へ出展する中小企業者及び団体
(ただし、製造業または情報通信業を営む方に限ります)
【助成の内容】
・見本市・展示会への出展に際し、主催者へ払う出展料を助成します。
・助成額は、予算の範囲内で、出展料の2分の1以内(上限20万円)とします。
※対象が多いなどの場合、助成額が上限金額や出展料の2分の1に満たないことがあります。
・出展料以外の経費(運搬料、電気工事費、ブース装飾費等)は対象となりません。
【助成の対象事業】
・国内で、年度内に開催される見本市等であること
・出展について他の自治体や公的機関から一切の補助・助成を受けていないこと
・物産展など即売を目的とするものではないこと
以上3点に加え、原則として以下の条件を全て満たす見本市への出展とします。
・国または地方公共団体が主催、または後援する見本市等であること
・小間数が100以上の規模を有する見本市等であること
※海外見本市出展助成制度も別途御座います。
【問合せ先】 公益財団法人相模原市産業振興財団 TEL042-759-5600